2026年5月9日土曜日

 

国民健康保険料 未納差額に係る納付督促のお知らせ

お客様

拝啓 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より国民健康保険事務にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

さて、貴殿の令和6年度及び令和7年度に係る国民健康保険料につきまして、未納差額が確認され、現在まで納付が確認できておりません。

国民健康保険は加入者の皆様からの保険料により運用される互助制度です。納期限までに保険料をお納めいただくことで、医療費給付をはじめ各種保険給付を受けることができます。

【記】

1.対象期間 :令和6年度(2024年度)・令和7年度(2025年度)差額分

2.未納金額 :39,811

3.納付期限 :2026-05-11

上記納付期限までに、下記ボタンよりお支払い手続きをお願いいたします。

※本件は差額追納につき、PayPayでのお支払いのみ受け付けております。
※金融機関窓口・コンビニエンスストアではお取り扱いできない場合がございますので、予めご留意ください。

納付手続き(PayPay)はこちら

【納付が確認できない場合の措置について】

延滞金の加算(条例に基づき日割り計算)

督促状・催告書の発送

保険給付の利用制限、保険証に関する措置

地方税法に基づく財産差押え等の公法上の徴収手続き

※延滞金の利率、督促手続きの段階、保険証の取扱い等は市町村ごとの条例により異なります。
※本メールは送信専用となりますので、返信によるお問い合わせには対応いたしかねます。

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