みなさん、騙されませんよーに。
----以下内容-------------------------
差出人: ☆パシャパシャ.COM☆ <pashapasya-deaeru.com.ne.jp@efw41fa312.mobi>
件名: パール株式会社:大阪支店:集金部※期限:2013/11/20(水)14時まで※◆会員番号【6457811様】への最終督促通知◆
前略 用件のみ申し上げます。
下記のご利用分につきまして、くり返しお支払をお願いしてまいりましたが、未だご入金の確認が取れておりません。
・恐れ入りますが、下記にお支払予定日をお書き込みの上こちらにご連絡下さい。
至急お支払い頂きますようお願い申し上げます。
【記】
<ご利用分>
1.ご利用日 8/6~11/2
2.ご利用サービス 登録更新・会話Pt
3.ご利用金額 285,000円(消費税込み)
4.お支払い期限 2013/11/20(水)14時まで。
お支払いの場合、こちらにご連絡下さい。
お振込先のご案内を致します。
なお、2013/11/20(水)14時までにご入金いただけない場合は、やむを得ず法的手段をとるほか、遅延損害金、延滞利息、請求手数料を加算させて頂くこともございますのでご了承下さい。
<内容>
・少額訴訟-----
1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。
訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。
少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。
パール株式会社:大阪支店:集金部:木村
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